(研究所が処理する事務)
第百六十八条の二
経済産業大臣は、研究所に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
- 一第十六条第一項第二号イの規定による検定に関する事務(指定検定機関の指定に係るものを除く。)
- 二第十六条第二項の規定による変成器付電気計器検査に関する事務
- 三第十六条第三項の規定による装置検査に関する事務
- 四第五章第一節の規定による検定、変成器付電気計器検査及び装置検査に関する事務
- 五
- 六第五章第四節の規定による基準器検査に関する事務
- 七
- 八第百五十九条第一項の規定による公示に関する事務(同項第五号に係るものに限る。)
- 九附則第二十条の規定による比較検査に関する事務