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計量法 第百三十七条 (特定標準器による校正等の義務)

平成四年法律第五十一号法律
(特定標準器による校正等の義務)

第百三十七条

経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定校正機関は、特定標準器による校正等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、特定標準器による校正等を行わなければならない。

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