条文くん法令検索 AIに質問する

計量法 第百三十八条 (指定の申請)

平成四年法律第五十一号法律
(指定の申請)

第百三十八条

第百三十五条第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、特定標準器による校正等を行おうとする者の申請により、その業務の範囲を限って行う。

e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法第百三十八条(指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十七条(特定標準器による校正等の義務) 計量法 目次 第百三十九条(欠格条項) →