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計量法施行規則 第八十三条 (指定の申請)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(指定の申請)

第八十三条

第百三十八条の規定により指定を受けようとする者は、様式第七十四による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画及び収支予算書(特定標準器による校正等の業務(以下「校正業務」という。)に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
  4. 次の事項を記載した書面
    1. 校正業務に類似する業務の実績
    2. 校正業務に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
    3. 校正業務を行う施設の概要
    4. 校正業務を行う組織に関する事項
    5. 役員又は事業主の氏名及び履歴、次条に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合
    6. 校正業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
  5. 申請者が法第百三十九条各号の規定に該当しないことを説明した書面
  6. 申請者が第八十三条の三各号の規定に適合することを説明した書類

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