(指定の基準)
第八十三条の三
法第百四十条第四号の経済産業省令で定める基準は、校正業務の実施に係る組織、校正の方法、手数料の算定の方法その他の校正業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。
- 一特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
- 二校正を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
- 三前各号に掲げるもののほか、校正業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
法第百四十条第四号の経済産業省令で定める基準は、校正業務の実施に係る組織、校正の方法、手数料の算定の方法その他の校正業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。