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計量法 第百四十条 (指定の基準)

平成四年法律第五十一号法律
(指定の基準)

第百四十条

経済産業大臣は、第百三十五条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  1. 特定標準器等を用いて計量器の校正を行うもの又は第百三十四条第一項の規定による指定に係る器具、機械若しくは装置を用いて特定標準物質を製造し、これを用いて計量器の校正若しくは標準物質の値付けを行うものであること。
  2. 特定標準器による校正等の業務を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力及び経理的基礎を有するものであること。
  3. 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が特定標準器による校正等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 前号に定めるもののほか、特定標準器による校正等が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

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