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計量法施行規則 第八十三条の二 (指定校正機関の構成員)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(指定校正機関の構成員)

第八十三条の二

第百四十条第三号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

  1. 一般社団法人社員
  2. 会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項の持分会社社員
  3. 会社法第二条第一号の株式会社株主
  4. 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三条第一項の農業協同組合組合員
  5. 中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者
  6. その他の法人当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの

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