(指定校正機関の構成員)
第八十三条の二
法第百四十条第三号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
- 一一般社団法人社員
- 二会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項の持分会社社員
- 三会社法第二条第一号の株式会社株主
- 四
- 五
- 六その他の法人当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの
法第百四十条第三号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。