第三条
農業協同組合又は農業協同組合連合会は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。
2農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならない。
農業協同組合又は農業協同組合連合会は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。
2農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならない。
第二条の規定の施行の際現に存する組合については、同条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農協法」という。)第三十条第十一項及び第十二項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
2第二条の規定の施行の際現に存する組合の理事、監事又は清算人については、新農協法第三十一条の二第一項、第二項及び第五項並びに新農協法第三十九条第一項及び第七十二条の二の二において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百五十四条ノ二第一号及び第二号の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、同日以後に新農協法第三十九条第一項又は第七十二条の二の二において準用する商法第二百五十四条ノ二第一号又は第二号に該当することとなったものについては、この限りでない。
3第二条の規定の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、同条の規定の施行後も、なお従前の例による。
4第二条の規定の施行の際現に存する組合の参事については、新農協法第三十一条の二第一項及び第二項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
5第二条の規定の施行の際現に存する組合については、新農協法第三十六条(新農協法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項及び第五十条の四の規定は、第二条の規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る書類及び計算から適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
6第二条の規定の施行の際現に存する組合については、新農協法第三十七条及び第三十七条の二の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
新農協法第十一条の三第二項の規定は、この法律の施行の際現に同条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。)の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新農協法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び当該農業協同組合の子会社等(新農協法第十一条の三第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該農業協同組合の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合がこの法律の施行の日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新農協法第九十八条第一項に規定する行政庁をいう。以下この項において同じ。)に届け出たときは、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合及び当該農業協同組合の子会社等又は当該農業協同組合の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該農業協同組合が同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合は、同日の翌日において新農協法第十一条の三第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
2前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前に新農協法第十一条の七第三項の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更について行われた第一条の規定による改正前の農業協同組合法(以下「旧農協法」という。)第十一条の四第三項の承認の申請は、新農協法第十一条の七第四項の届出とみなす。
2この法律の施行前に行われた前項に規定する共済規程の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、新農協法第十一条の七第四項の規定の適用については、施行日に行われたものとみなす。
新農協法第十一条の二十五第一項において読み替えて準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る同条の事業報告書について適用する。
この法律の施行の際現に特定信用事業電子決済等代行業(第二条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農業協同組合法」という。)第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の規定にかかわらず、当該特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2前項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を特定信用事業電子決済等代行業者(新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)とみなして、新農業協同組合法(第九十二条の五の三から第九十二条の五の五までを除く。)の規定を適用する。この場合において、新農業協同組合法第九十二条の五の九において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録を取り消し」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3前項の規定により読み替えて適用される新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新農業協同組合法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により新農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4施行日から前条第四項に規定する政令で定める日までにおける新農業協同組合法第九十二条の五の三及び第九十二条の五の六(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項中「同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第九十二条の五の五までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第九十二条の五の五までにおいて同じ。)は、同号」と、「行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新農業協同組合法第九十二条の五の六中「特定信用事業電子決済等代行業者が」とあるのは「特定信用事業電子決済等代行業者(第九十二条の五の二第一項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業(同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。
5この法律の施行の際現にその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。