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農業協同組合法 第百三条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第百三条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第三条第二項又は第七十二条の五第二項の規定に違反した者
  2. 第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
  3. 第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定信用事業等紛争解決機関又は指定共済事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者

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