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農業協同組合法 第七十二条の五

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十二条の五

農事組合法人は、その名称中に農事組合法人という文字を用いなければならない。

2農事組合法人でない者は、その名称中に農事組合法人という文字を用いてはならない。

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