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農業協同組合法 第百二条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第百二条

次に掲げる場合には、共済代理店は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百三条の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。
  2. 第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百四条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
  3. 第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  4. 第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百六条又は第三百七条第一項の規定による命令に違反したとき。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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