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計量法 第百三十四条 (特定標準器等の指定)

平成四年法律第五十一号法律
(特定標準器等の指定)

第百三十四条

経済産業大臣は、計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示する計量器又はこれを現示する標準物質を製造するための器具、機械若しくは装置を指定するものとする。

2経済産業大臣は、前項の規定により計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示する計量器を指定する場合において、その指定に係る計量器(以下「特定標準器」という。)を計量器の校正に繰り返し用いることが不適当であると認めるときは、その特定標準器を用いて計量器の校正をされた計量器であって、その特定標準器に代わり得るものとして計量器の校正に用いることが適当であると認めるものを併せて指定するものとする。

3経済産業大臣は、特定標準器又は第一項の規定による指定に係る器具、機械若しくは装置を用いて製造される標準物質(以下「特定標準物質」という。)が計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示するものとして不適当となったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、その指定の取消しに係る特定標準器について前項の規定による指定がされているときは、その指定を併せて取り消すものとする。

4経済産業大臣は、第二項の規定による指定に係る計量器が特定標準器に代わり得るものとして計量器の校正に用いるものとして不適当となったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

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