(指定の更新の手続) 第八十三条の四 法第百四十二条において準用する法第二十八条の二の規定により、指定校正機関が指定の更新を受けようとする場合は、第八十三条から前条までの規定を準用する。この場合において、第八十三条中「様式第七十四」とあるのは、「様式第七十四の二」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第八十三条の四を開く ↗