条文くん法令検索 AIに質問する

計量法施行規則 第八十四条 (変更の届出)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(変更の届出)

第八十四条

指定校正機関は、指定校正機関又は特定標準器による校正等を行う事業所の名称又は第八十三条第四号ロからヘまでの記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第七十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法施行規則第八十四条(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十三条の四(指定の更新の手続) 計量法施行規則 目次 第八十五条(業務規程) →