(業務規程)
第八十五条
指定校正機関は、法第百四十二条において準用する法第三十条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第七十六による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第百四十二条において準用する法第三十条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一校正業務の範囲に関する事項
- 二校正業務を行う時間及び休日に関する事項
- 三校正業務を行う場所に関する事項
- 四手数料の収納の方法に関する事項
- 五証明書の発行に関する事項
- 六特定標準器による校正等の実施記録及び証明書の記載内容及び保存に関する事項
- 七校正業務に従事する者の教育及び訓練に関する事項
- 八校正業務に従事する者の配置に関する事項
- 九特定標準器による校正等に用いる特定標準器等又は特定標準物質の管理及び精度維持に関する事項その他校正業務を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有していることを定期的に確認する方法に関する事項
- 十前各号に掲げるもののほか校正業務に関し必要な事項
3指定校正機関は、法第百四十二条において準用する法第三十条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第七十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。