(帳簿の記載)
第八十六条
法第百四十二条において準用する法第三十一条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一特定標準器による校正等の依頼をした者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
- 二特定標準器による校正等の依頼を受けた年月日及び受付番号
- 三特定標準器による校正等の依頼内容
- 四特定標準器による校正等の依頼に係る計量器又は標準物質の名称、製造者名及び器物番号又は容器番号
- 五特定標準器による校正等を行った年月日
- 六特定標準器による校正等を行った者の氏名
- 七証明書の発行番号及び発行年月日
2指定校正機関は、特定標準器による校正等を行った後、遅滞なく、前項に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
3法第百四十二条において準用する法第三十一条の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、帳簿の最終の記載の日から起算して、五年とする。