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計量法施行規則 第八十六条 (帳簿の記載)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(帳簿の記載)

第八十六条

第百四十二条において準用する法第三十一条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 特定標準器による校正等の依頼をした者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 特定標準器による校正等の依頼を受けた年月日及び受付番号
  3. 特定標準器による校正等の依頼内容
  4. 特定標準器による校正等の依頼に係る計量器又は標準物質の名称、製造者名及び器物番号又は容器番号
  5. 特定標準器による校正等を行った年月日
  6. 特定標準器による校正等を行った者の氏名
  7. 証明書の発行番号及び発行年月日

2指定校正機関は、特定標準器による校正等を行った後、遅滞なく、前項に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

3第百四十二条において準用する法第三十一条の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、帳簿の最終の記載の日から起算して、五年とする。

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