(証明書)
第八十二条
法第百三十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第百三十六条第一項の証明書(以下この節において「証明書」という。)である旨の表記
- 二証明書の発行番号及び発行年月日
- 三証明書を発行した者の名称
- 四特定標準器による校正等の依頼をした者の氏名又は名称及び住所
- 五特定標準器による校正等を行った計量器又は標準物質の名称、製造者名及び器物番号又は容器番号
- 六特定標準器による校正等により得られた値
- 七特定標準器による校正等の方法及び実施条件
- 八特定標準器による校正等の実施年月日
2法第百三十六条第一項の経済産業省令で定める標章は、次のとおりとする。