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計量法施行規則 第八十二条 (証明書)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(証明書)

第八十二条

第百三十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第百三十六条第一項の証明書(以下この節において「証明書」という。)である旨の表記
  2. 証明書の発行番号及び発行年月日
  3. 証明書を発行した者の名称
  4. 特定標準器による校正等の依頼をした者の氏名又は名称及び住所
  5. 特定標準器による校正等を行った計量器又は標準物質の名称、製造者名及び器物番号又は容器番号
  6. 特定標準器による校正等により得られた値
  7. 特定標準器による校正等の方法及び実施条件
  8. 特定標準器による校正等の実施年月日

2第百三十六条第一項の経済産業省令で定める標章は、次のとおりとする。

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