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計量法 第百三十六条 (証明書の交付等)

平成四年法律第五十一号法律
(証明書の交付等)

第百三十六条

経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定校正機関は、特定標準器による校正等を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付するものとする。

2何人も、前項に規定する場合を除くほか、計量器の校正又は標準物質の値付け(以下「計量器の校正等」という。)に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

3前項に規定するもののほか、指定校正機関及び第百四十三条第一項の登録を受けた者は、計量器の校正等に係る証明書以外のものに第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

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