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計量法施行規則 第九十一条 (登録の申請)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(登録の申請)

第九十一条

第百四十三条第一項の規定により登録を受けようとする者は、計量器の校正等の事業を行う事業所について様式第八十一による申請書に次の書類を添えて、機構に提出しなければならない。

  1. 一般社団法人若しくは一般財団法人にあっては、定款及び登記事項証明書並びに申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画
  2. 前号以外の者にあっては、事業概況書及び登記事項証明書又はこれに類するもの
  3. 申請に係る計量器又は標準物質に係る法第百三十六条第一項又は法第百四十四条第一項の証明書の写し
  4. 登録を受けようとする第九十条第一項の区分において参加した技能試験の結果を示す書類その他の校正測定能力の決定に係る書類
  5. 計量器の校正等の実施の方法を定めた書類
  6. 次の事項を記載した書面
    1. 計量器の校正等の事業(以下「校正事業」という。)に類似する事業の実績
    2. 校正事業に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
    3. 校正事業を行う施設の概要
    4. 校正事業を行う組織に関する事項
    5. 校正事業に従事する者の氏名及び当該者が校正事業に類似する事業に従事した経験を有する場合はその実績

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