条文くん法令検索 AIに質問する

計量法施行規則 第九十条 (登録に係る区分)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(登録に係る区分)

第九十条

第百四十三条第一項の登録に係る物象の状態の量は法第二条第一項第一号及び第二号に掲げるものとし、次のとおり区分する。なお、区分の名称については、機構が別に定める。

  1. 長さ
  2. 質量
  3. 時間、周波数及び回転速度
  4. 温度
  5. 光度、放射強度、光束、輝度及び照度
  6. 角度
  7. 体積
  8. 角速度
  9. 速さ
  10. 速さ、質量流量及び流量
  11. 十一
    加速度及び振動加速度レベル
  12. 十二
    電流、電圧、静電容量、インダクタンス、電気抵抗、インピーダンス、電力、無効電力、皮相電力、電力量、無効電力量及び皮相電力量であって、直流又は周波数が主として一メガヘルツ以下のもの
  13. 十三
    電圧、インピーダンス、電力及び電磁波の減衰量であって、周波数が主として一メガヘルツより高いもの並びに電界の強さ、磁界の強さ及び電磁波の電力密度
  14. 十四
    密度、濃度、比重及び屈折度
  15. 十五
  16. 十六
    力のモーメント
  17. 十七
    圧力
  18. 十八
    粘度及び動粘度
  19. 十九
    熱量
  20. 二十
    熱伝導率及び比熱容量
  21. 二十一
    音響パワー及び音圧レベル
  22. 二十二
    濃度
  23. 二十三
    中性子放出率、放射能、吸収線量、吸収線量率、カーマ、カーマ率、照射線量、照射線量率、線量当量、線量当量率、粒子フルエンス、粒子フルエンス率、エネルギーフルエンス、エネルギーフルエンス率、放射能面密度及び放射能濃度
  24. 二十四
    硬さ
  25. 二十五
    衝撃値
  26. 二十六
    湿度

2この節において「校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量」とは、計量器等の種類、校正範囲及び校正測定能力並びに次条に定める校正手法の区分の組み合わせをいう。なお、計量器等の種類については機構が別に定めるものとし、校正範囲及び校正測定能力とは次に掲げるものをいう。

  1. 校正範囲標準となる計量器又は標準物質によって計量器の校正等が行われる範囲
  2. 校正測定能力国際度量衡委員会が定めたものであって、ある測定量の一つの単位又は一つ以上の値を実現する計量器の校正等を実施する場合、又は該当する量の測定のために使用される計量器の校正等を実施する場合において登録等の範囲の内で達成できる測定の最小不確かさ

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法施行規則第九十条(登録に係る区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十九条(手数料の認可等) 計量法施行規則 目次 第九十条の二(計量器等の区分) →