(計量器等の区分)
第九十条の二
計量法関係手数料令別表第一第八号下欄の経済産業省令で定める計量器等の区分(以下「計量器等の区分」という。)は、計量器等の種類ごとに、校正範囲及び校正測定能力を組み合わせたものとする。ただし、重要な部分において異ならない校正手法として経済産業大臣が公示で定める区分に属する二以上の計量器等の区分は、一区分として扱うものとする。
計量法関係手数料令別表第一第八号下欄の経済産業省令で定める計量器等の区分(以下「計量器等の区分」という。)は、計量器等の種類ごとに、校正範囲及び校正測定能力を組み合わせたものとする。ただし、重要な部分において異ならない校正手法として経済産業大臣が公示で定める区分に属する二以上の計量器等の区分は、一区分として扱うものとする。