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計量法 第百四十三条 (登録)

平成四年法律第五十一号法律
(登録)

第百四十三条

計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

2経済産業大臣は、前項の登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて計量器の校正等を行うものであること。
  2. 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準に適合するものであること。

3第一項の登録は、登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 登録を受けた者が計量器の校正等を行う事業所の名称及び所在地
  4. 登録を受けた者が行うのが計量器の校正か、又は標準物質の値付けかの別
  5. 登録を受けた者が校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量

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