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計量法 第百四十五条 (登録の取消し)

平成四年法律第五十一号法律
(登録の取消し)

第百四十五条

経済産業大臣は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  1. 第百四十三条第二項各号のいずれかに適合しなくなったとき。
  2. 不正の手段により第百四十三条第一項の登録を受けたとき。

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