(登録の取消し) 第百四十五条 経済産業大臣は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。一第百四十三条第二項各号のいずれかに適合しなくなったとき。二不正の手段により第百四十三条第一項の登録を受けたとき。 e-Gov法令検索で第百四十五条を開く ↗