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計量法 第百六十八条の七 (機構に対する命令)

平成四年法律第五十一号法律
(機構に対する命令)

第百六十八条の七

経済産業大臣は、第百六十八条の五第百四十五条第百四十七条第一項及び第百四十八条第一項に係る部分に限る。)及び前条第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

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