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計量法 第百六十八条の八 (都道府県が処理する事務)

平成四年法律第五十一号法律
(都道府県が処理する事務)

第百六十八条の八

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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