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計量法 第百六十八条の六 (機構の行う立入検査)

平成四年法律第五十一号法律
(機構の行う立入検査)

第百六十八条の六

経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第百四十八条第一項又は第二項の規定による立入検査を行わせることができる。

2第百六十八条の三第二項から第四項までの規定は、機構の行う立入検査に準用する。

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