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計量法 第百七十九条

平成四年法律第五十一号法律

第百七十九条

第百六十八条の四又は第百六十八条の七の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした研究所又は機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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