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計量法 第百七十九条
平成四年法律第五十一号
法律
第百七十九条
第百六十八条の四
又は
第百六十八条の七
の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした研究所又は機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
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第168条の4
第168条の7
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