第百八十条 第四十二条第一項(第四十六条第二項及び第五十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条第一項(第四十六条第二項及び第五十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十五条(第百十四条、第百二十一条の六、第百三十三条及び第百四十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。 e-Gov法令検索で第百八十条を開く ↗