条文くん法令検索 AIに質問する

計量法 第百二十一条の六 (準用)

平成四年法律第五十一号法律
(準用)

第百二十一条の六

第四十一条第六十五条及び第六十六条の規定は、認定特定計量証明事業者に準用する。

e-Gov法令検索で第百二十一条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法第百二十一条の六(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十一条の五(認定の取消し) 計量法 目次 第百二十一条の七(指定の申請) →