(認定の取消し) 第百二十一条の五 経済産業大臣は、認定特定計量証明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。一第百二十一条の二各号のいずれかに適合しなくなったとき。二不正の手段により第百二十一条の二の認定又は前条第一項の認定の更新を受けたとき。 e-Gov法令検索で第百二十一条の五を開く ↗