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計量法施行規則 第四十九条の九 (認定証の返納)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(認定証の返納)

第四十九条の九

認定特定計量証明事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その認定証を経済産業大臣に返納しなければならない。

  1. 第百十三条の規定により計量証明事業者の登録が取り消され、又は事業の停止の命令を受けたとき。
  2. 第百二十一条の五の規定により認定が取り消されたとき。
  3. 第百二十一条の六で準用する法第六十六条の規定により認定が失効したとき。

2経済産業大臣は、法第百十三条の規定により事業の停止の命令を受けた者であって、当該停止の期間が満了した者に対し、前項の規定により返納された認定証を返還するものとする。

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