(登録の取消し等)
第百十三条
都道府県知事は、計量証明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。
- 一
- 二次条において準用する第九十二条第一項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
- 三
- 四第百十条第一項の規定による届出に係る事業規程を実施していないと認めるとき。
- 五前各号に規定する場合のほか、計量証明の事業について不正の行為をしたとき。
- 六不正の手段により第百七条の登録を受けたとき。
都道府県知事は、計量証明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。