(適合命令) 第百十一条 都道府県知事は、計量証明事業者が第百九条各号に適合しなくなったと認めるときは、その計量証明事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗