(証明書の交付)
第百十条の二
計量証明事業者は、その計量証明の事業について計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
2何人も、前項に規定する場合を除くほか、計量証明に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
3前項に規定するもののほか、計量証明事業者は、計量証明に係る証明書以外のものに、第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
計量証明事業者は、その計量証明の事業について計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
2何人も、前項に規定する場合を除くほか、計量証明に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
3前項に規定するもののほか、計量証明事業者は、計量証明に係る証明書以外のものに、第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。