(ばい煙量等の測定)
第十五条
法第十六条の規定によるばい煙量又はばい煙濃度の測定は、法第三条第一項若しくは第三項の排出基準又は法第五条の二第一項若しくは第三項の総量規制基準が定められたばい煙を対象とし、次の各号に定めるところにより行うものとする。
- 一硫黄酸化物に係るばい煙量の測定は、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算して毎時十立方メートル以上のばい煙発生施設について、別表第一の備考に掲げる硫黄酸化物に係るばい煙量の測定法により、二月を超えない作業期間ごとに一回以上(ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、環境大臣が定める量以上のばい煙発生施設(特定工場等に設置されているものに限る。)に係る測定については、常時)行うこと。
- 二ばいじんに係るばい煙濃度の測定は、別表第二の備考に掲げる測定法により、イからハまでに掲げるばい煙発生施設ごとにそれぞれイからハまでに掲げる頻度で行うこと。
- イ別表第二の一の項、五六の項及び五八の項に掲げるばい煙発生施設並びに同表の七の項に掲げるガス発生炉のうち、水蒸気改質方式の改質器であつて、温度零度及び圧力一気圧の下における水素の製造能力が毎時一、〇〇〇立方メートル未満の施設(気体状の燃料及び原料のみを使用するものに限る。)及び燃料電池用改質器五年に一回以上
- ロばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル未満のばい煙発生施設(イに掲げるばい煙発生施設及び別表第二の三六の項に掲げる廃棄物焼却炉を除く。)及び同項に掲げる廃棄物焼却炉のうち焼却能力が一時間当たり四、〇〇〇キログラム未満のもの年二回以上(一年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が六月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が六月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年一回以上)
- ハイ又はロに掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設二月を超えない作業期間ごとに一回以上
- イ
- 三
- 四窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定は、別表第三の二の備考に掲げる測定法(ニに掲げるばい煙発生施設に係る測定については、当該測定法又は環境大臣が定める測定法)により、イからニまでに掲げるばい煙発生施設ごとにそれぞれイからニまでに掲げる頻度で行うこと。ただし、特定工場等に設置されているばい煙発生施設に係る測定については、当該特定工場等における排出ガス系統が排出口において集中されている場合等であつて環境大臣が定める場合にあつては、環境大臣が定めるところにより行うことができる。
- イ別表第三の二の四の項に掲げる施設のうち、水蒸気改質方式の改質器であつて、温度零度及び圧力一気圧の下における水素の製造能力が毎時一、〇〇〇立方メートル未満の施設(気体状の燃料及び原料のみを使用するものに限る。)及び燃料電池用改質器五年に一回以上
- ロばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル未満のばい煙発生施設(イに掲げるばい煙発生施設を除く。)年二回以上(一年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が六月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が六月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年一回以上)
- ハイ、ロ又はニに掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設二月を超えない作業期間ごとに一回以上
- ニばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル以上のばい煙発生施設(特定工場等に設置されているものに限り、イに掲げるばい煙発生施設を除く。)常時
- イ
2法第十六条の規定によるばい煙量又はばい煙濃度の測定結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
- 一
- 二前項第一号及び第四号の常時の測定の結果は、測定年月日、測定箇所、測定方法及びばい煙発生施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を三年間保存すること。