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大気汚染防止法施行規則 第十四条 (燃料の種類)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(燃料の種類)

第十四条

第十五条第三項及び第十五条の二第三項の環境省令で定める燃料の種類は、重油その他の石油系の燃料とする。

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