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大気汚染防止法施行規則 第十五条の二 (揮発性有機化合物の排出基準)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(揮発性有機化合物の排出基準)

第十五条の二

第十七条の四の規定による揮発性有機化合物に係る排出基準は、環境大臣が定める測定法により測定された揮発性有機化合物濃度が、排出ガス一立方メートルにつき、別表第五の二の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる揮発性有機化合物の量(炭素数が一の揮発性有機化合物の容量に換算したもの)であることとする。

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