(揮発性有機化合物濃度の測定)
第十五条の三
法第十七条の十二の規定による揮発性有機化合物濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
- 一揮発性有機化合物濃度の測定は、環境大臣が定める測定法により、年一回以上行うこと。
- 二前号の測定の結果は、測定の年月日及び時刻、測定者、測定箇所、測定法並びに揮発性有機化合物排出施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を三年間保存すること。
法第十七条の十二の規定による揮発性有機化合物濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。