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大気汚染防止法施行規則 第十五条の三 (揮発性有機化合物濃度の測定)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(揮発性有機化合物濃度の測定)

第十五条の三

第十七条の十二の規定による揮発性有機化合物濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。

  1. 揮発性有機化合物濃度の測定は、環境大臣が定める測定法により、年一回以上行うこと。
  2. 前号の測定の結果は、測定の年月日及び時刻、測定者、測定箇所、測定法並びに揮発性有機化合物排出施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を三年間保存すること。

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