(一般粉じん発生施設の構造等に関する基準) 第十六条 法第十八条の三の環境省令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準は、別表第六の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗