(基準遵守義務) 第十八条の三 一般粉じん発生施設を設置している者は、当該一般粉じん発生施設について、環境省令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条の三を開く ↗