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大気汚染防止法 第十八条の三 (基準遵守義務)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(基準遵守義務)

第十八条の三

一般粉じん発生施設を設置している者は、当該一般粉じん発生施設について、環境省令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。

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