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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第八条 (粒子状物質総量削減基本方針)

平成四年法律第七十号法律
(粒子状物質総量削減基本方針)

第八条

国は、自動車の交通が集中している地域で、大気汚染防止法第三条第一項若しくは第三項若しくは第四条第一項の排出基準又は同法第五条の二第一項若しくは第三項の総量規制基準、同法第十八条の三の基準、同法第十八条の五の敷地境界基準、同法第十八条の十四の作業基準及び同法第十九条の規定による措置並びにスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五号)第五条第一項の規定による指定のみによっては環境基本法第十六条第一項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準(浮遊粒子状物質に係るものに限る。次条第二項第三号において「浮遊粒子状物質に係る大気環境基準」という。)の確保が困難であると認められる地域として政令で定める地域(以下「粒子状物質対策地域」という。)について、自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針(以下「粒子状物質総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。

2粒子状物質総量削減基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する目標
  2. 次条第一項の粒子状物質総量削減計画の策定、第十七条第一項の粒子状物質重点対策地区の指定、第三十一条第一項の判断の基準となるべき事項の策定その他粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減のための施策に関する基本的な事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する重要な事項

3第六条第三項の規定は都道府県の区域のうちに第一項の政令で定める地域の要件に該当し、又は該当しなくなったと認められる一定の地域がある場合について、同条第四項の規定は第一項の地域を定める政令について、同条第五項から第七項までの規定は粒子状物質総量削減基本方針の策定及び変更について準用する。

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