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大気汚染防止法 第四条 (検討)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(検討)

第四条

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の大気汚染防止法及び第二条の規定による改正後の水質汚濁防止法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、ばいじん又は有害物質に係る前条第一項又は第三項の排出基準によつては、人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域におけるばい煙発生施設において発生するこれらの物質について、政令で定めるところにより、条例で、同条第一項の排出基準にかえて適用すべき同項の排出基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排出基準を定めることができる。

2前項の条例においては、あわせて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。

3都道府県が第一項の規定により排出基準を定める場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、環境大臣に通知しなければならない。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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