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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第六条 (窒素酸化物総量削減基本方針)

平成四年法律第七十号法律
(窒素酸化物総量削減基本方針)

第六条

国は、自動車の交通が集中している地域で、大気汚染防止法第三条第一項若しくは第三項若しくは第四条第一項の排出基準又は同法第五条の二第一項若しくは第三項の総量規制基準及び同法第十九条の規定による措置のみによっては環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準(二酸化窒素に係るものに限る。次条第二項第三号において「二酸化窒素に係る大気環境基準」という。)の確保が困難であると認められる地域として政令で定める地域(以下「窒素酸化物対策地域」という。)について、自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する基本方針(以下「窒素酸化物総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。

2窒素酸化物総量削減基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する目標
  2. 次条第一項の窒素酸化物総量削減計画の策定、第十五条第一項の窒素酸化物重点対策地区の指定、第三十一条第一項の判断の基準となるべき事項の策定その他窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減のための施策に関する基本的な事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する重要な事項

3都道府県は、その区域のうちに第一項の政令で定める地域の要件に該当し、又は該当しなくなったと認められる一定の地域があるときは、同項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案について、環境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。

4環境大臣は、第一項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県の意見を聴かなければならない。

5環境大臣は、窒素酸化物総量削減基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

6環境大臣は、窒素酸化物総量削減基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、第二項第二号に規定する施策に関する事務を所掌する大臣と協議するとともに、関係都道府県の意見を聴かなければならない。

7環境大臣は、第五項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、窒素酸化物総量削減基本方針を関係都道府県知事に通知するものとする。

8前三項の規定は、窒素酸化物総量削減基本方針の変更について準用する。

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