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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第十五条 (窒素酸化物重点対策地区)

平成四年法律第七十号法律
(窒素酸化物重点対策地区)

第十五条

都道府県知事は、窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に資するため、窒素酸化物総量削減基本方針に基づき、自動車排出窒素酸化物による大気の汚染が窒素酸化物対策地域内の他の地区に比較して特に著しい地区であって、当該地区の実情に応じた自動車排出窒素酸化物による大気の汚染の防止を図るための対策(以下「窒素酸化物重点対策」という。)を計画的に実施することが特に必要であると認める地区を、窒素酸化物重点対策地区として当該窒素酸化物対策地域内に指定することができる。

2都道府県知事は、窒素酸化物重点対策地区を指定しようとするときは、関係市町村長(特別区の区長を含む。)の意見を聴くとともに、都道府県公安委員会及び関係道路管理者に協議しなければならない。

3都道府県知事は、窒素酸化物重点対策地区を指定したときは、その旨を公表するとともに、当該窒素酸化物重点対策地区をその区域に含む市町村(特別区を含む。)の長に通知しなければならない。

4前二項の規定は、窒素酸化物重点対策地区の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

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