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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
平成四年法律第七十号
法律
· 条文 59 件 ·
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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(国及び地方公共団体の責務)
第四条
(事業者の責務)
第五条
(国民の責務)
第六条
(窒素酸化物総量削減基本方針)
第七条
(窒素酸化物総量削減計画)
第八条
(粒子状物質総量削減基本方針)
第九条
(粒子状物質総量削減計画)
第十条
(協議会)
第十一条
(窒素酸化物総量削減計画等の達成の推進)
第十二条
(窒素酸化物排出基準等)
第十三条
(経過措置)
第十四条
(窒素酸化物排出基準等に係る道路運送車両法に基づく命令)
第十五条
(窒素酸化物重点対策地区)
第十六条
(窒素酸化物重点対策計画)
第十七条
(粒子状物質重点対策地区)
第十八条
(粒子状物質重点対策計画)
第十九条
(住民の理解を深める等のための措置)
第二十条
(特定建物の新設に関する届出等)
第二十一条
(経過措置)
第二十二条
第二十三条
(変更の届出)
第二十四条
(都道府県知事の意見等)
第二十五条
(都道府県知事の勧告等)
第二十六条
(自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての配慮)
第二十七条
(承継)
第二十八条
(報告の徴収)
第二十九条
(自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての配慮)
第三十条
(環境省令への委任)
第三十一条
(事業者の判断の基準となるべき事項)
第三十二条
(指導及び助言)
第三十三条
(対象自動車を使用する事業者による計画の作成)
第三十四条
(定期の報告)
第三十五条
(勧告及び命令)
第三十六条
(周辺地域内自動車を使用する事業者による計画の作成)
第三十七条
(定期の報告)
第三十八条
(指導及び助言)
第三十九条
(勧告及び公表)
第四十条
(事業者の努力)
第四十一条
(報告及び立入検査)
第四十二条
(環境大臣への通知等)
第四十三条
(自動車運送事業者等に関する特例)
第四十四条
(権限の委任)
第四十五条
(資料の提出の要求等)
第四十六条
(国の援助)
第四十七条
(経過措置の命令への委任)
第四十八条
(主務省令)
第四十九条
第五十条
第五十一条
第五十二条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)