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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第三十七条 (定期の報告)

平成四年法律第七十号法律
(定期の報告)

第三十七条

前条第一項の規定により同項の計画を作成すべき事業者(以下「周辺地域内事業者」という。)は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う指定地区(同条第三項に規定する指定地区をいう。以下同じ。)における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を当該指定地区をその区域に含む都道府県の知事に報告しなければならない。

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