(定期の報告)
第四条
法第三十七条(法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を除く。次項において同じ。)の主務省令で定める事項は、前年度における第一号に掲げる事項及び第二号から第五号までに掲げる事項のうち周辺地域内事業者が実施することとして選択した措置に係る事項とする。
- 一事業場別の周辺地域内自動車の状況
- 二指定地区内において運行する周辺地域内自動車の低公害車等への代替の状況
- 三指定地区内において運行する周辺地域内自動車に対する排出ガス低減装置の装着の状況
- 四周辺地域内自動車に係る指定地区内における適正運転の実施等の状況
- 五周辺地域内自動車の指定地区内における走行量の削減のための措置の状況
2法第三十七条の規定による報告は、毎年六月三十日までに、正本にその写し一通を添えてしなければならない。