(周辺地域内自動車を使用する事業者による計画の提出)
第三条
法第三十六条第一項(法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を除く。第三項において同じ。)の規定による計画の提出は、第一号から第三号までに掲げる事項及び第四号から第七号までに掲げる事項のうち周辺地域内事業者(法第三十七条に規定する周辺地域内事業者をいう。以下同じ。)が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計画を、一年から五年程度の計画期間ごとに提出することにより行わなければならない。
- 一周辺地域内事業者の氏名又は名称及び周辺地域内自動車(法第三十六条第一項に規定する周辺地域内自動車をいい、同項第一号の一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有するものに限る。以下同じ。)の使用の本拠の位置の属する都道府県における主たる事業場の所在地
- 二事業の概要
- 三事業場別の周辺地域内自動車の状況
- 四指定地区(法第三十六条第三項に規定する指定地区をいう。以下同じ。)内において運行する周辺地域内自動車の低公害車等への代替に関する計画
- 五指定地区内において運行する周辺地域内自動車に対する排出ガス低減装置の装着に関する計画
- 六周辺地域内自動車に係る指定地区内における適正運転の実施等に関する計画
- 七周辺地域内自動車の指定地区内における走行量の削減のための措置に関する計画
2前項第四号から第七号までに掲げる事項に係る目標年次は、計画期間が満了する年次とする。
3法第三十六条第一項の規定による計画の提出は、周辺地域内事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から三月以内に、正本にその写し一通を添えてしなければならない。