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自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令 第二条 (定期の報告)

平成十四年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(定期の報告)

第二条

第三十四条(法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を除く。次項において同じ。)の主務省令で定める事項は、前年度における第一号に掲げる事項及び第二号から第四号までに掲げる事項のうち特定事業者が実施することとして選択した措置に係る事項とする。

  1. 事業場別の特定自動車の状況
  2. 特定自動車の低公害車等への代替の状況
  3. 特定自動車に係る適正運転の実施等の状況
  4. 特定自動車の走行量の削減のための措置の状況

2第三十四条の規定による報告は、毎年六月三十日までに、正本にその写し一通を添えてしなければならない。

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(経過措置)
附則

この命令の施行の日から二月以内に特定事業者に該当することとなる者については、第一条第三項中「特定事業者に該当することとなった日から三月以内」とあるのは「平成十四年九月三十日まで」と読み替えるものとする。

(経過措置)
附則

この命令の施行の日前に改正前の第一条第一項の規定により提出された計画における同条第二項に規定する目標年次の最終日は、改正後の第一条第三項の計画期間が満了した日とみなす。

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