(定期の報告)
第三十四条
前条の規定により同条の計画を作成すべき事業者(次条及び第四十一条第二項において「特定事業者」という。)は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
前条の規定により同条の計画を作成すべき事業者(次条及び第四十一条第二項において「特定事業者」という。)は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。