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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第三十四条 (定期の報告)

平成四年法律第七十号法律
(定期の報告)

第三十四条

前条の規定により同条の計画を作成すべき事業者(次条及び第四十一条第二項において「特定事業者」という。)は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。

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